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Trademark Appeal Case

「1秒速効!!」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9632(T2005−9632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『1秒速効!!(1の文字は、他の文字及び符号よりも大きく表されている。)』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『広辞苑第五版』によれば、『速効』の文字は、『ききめがはやいこと。』の意味を有し、感嘆符は、『感嘆や強調を表す符号』であり、単にききめを強調したにすぎないものと認める。そして、本願指定商品中には、トイレ用消臭剤等のようにききめが速いことが重要な要素を占める商品が存在することが知られているから、これをその指定商品中、例えば、『消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)』について使用するときは、単に前記商品がききめがはやく1秒で効果があらわれる商品であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「1秒速効!!」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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