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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30518(T2005−30518/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3203276号商標の指定商品中「第42類 水質に関する化学的分析,水浄化処理に関する研究開発その他の公害の防止に関する試験又は研究」については,その登録は取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3203276号商標(以下「本件商標」という。)は,後掲に示したとおりの構成よりなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類「水質に関する化学的分析,化学に関する研究,水浄化処理に関する研究開発その他の公害の防止に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,産業廃棄物の収集及び処分」を指定役務として,同8年9月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は,結論同旨の審決を求める,と主張し,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は,請求人の調査した限りにおいては,少なくとも,本件審判請求日前3年以内に日本国内において,その指定役務中の「水質に関する化学的分析,水浄化処理に関する研究開発その他の公害の防止に関する試験又は研究」について,使用されていないことが判明した。

したがって,本件商標の指定役務中の上記役務については,取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は,(ア)「浪速産業株式会社と業務提携を行い,研究開発等をしていること」,(イ)「『スーパークアクリン』の名称で,含油排水分解用バクテリア自動培養供給装置及びそのバクテリアを開発製造等していること」及び(ウ)「水溶性切削油の浄化方法を浪速産業株式会社と共同で開発を行っていること」を理由として,本件審判請求は,成り立たないものであると主張し,乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

しかしながら,乙第1号証の証明書,乙第2号証の説明書及び乙第3号証の発送伝票には,本件商標は一切付されていない。また,答弁の理由においても,本件商標を使用している事実は,述べられていない。

また,乙第1号証は,本件審判請求後である平成17年7月29日時点にて,業務提携の事実があることを述べたにすぎず,浪速産業株式会社が、本件商標の使用権者であったことを証明するものではない。

さらに,乙第2号証及び乙第3号証は,いずれも,本件商標に係る指定役務に関する使用を立証するものではない。

よって,被請求人が提出した上記証拠のいずれによっても,本件商標が,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,取消の対象である「水質に関する化学的分析,水浄化処理に関する研究開発その他の公害の防止に関する試験又は研究」について使用されているという事実は,証明されていない。

以上により,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取消しを免れないものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は「本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」と答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

答弁の理由

久野忠彦の運営するエコサイエンス研究所は,浪速産業株式会社と業務提携を行い研究開発,製品開発,販売を継続している。また,エス・キュー・シー(SQC)のもととなった「スーパークアクリン」の名称で,含油排水分解用バクテリア自動培養供給装置及びそのバクテリアを開発製造し,販売している。

最近では,水溶性切削油の浄化方法を浪速産業株式会社と共同で開発を行っており,年内に発表の予定である。

以上のように,研究開発を継続しており,本件商標が「水質に関する化学的分析,水浄化処理に関する研究開発その他公害の防止に関する試験又は研究」について使用されていないという審判請求の理由は,成り立たないものである。

4 当審の判断

被請求人提出に係る乙第1号証は,商標権者と浪速産業株式会社との業務提携の証明書であるが,当該証明書の日付は,平成17年7月29日であり,これは,本件取消審判の請求の登録日である平成17年5月25日前3年以内に該当しない。

また,乙第2号証は,「バクテリア自動培養供給装置」である「Bioトラップ」の説明書であるが,同説明書には,発行年月日の記載がない。

さらに,乙第3号証には,品名として「クアクリンセット」の文字及び未収計算書として「2004.11.24」の日付けがあるが,当該書証はヤマト運輸株式会社への商品発送依頼書にすぎないものである。

そして,上記乙第1号証ないし乙第3号証には,本件商標の表示が一切ない。

そうとすれば,被請求人提出に係る乙第1号証ないし乙第3号証によっては,本件商標の使用を証するに不十分であるといわざるを得ない。

してみれば,被請求人は,本件商標を本件取消審判の請求の登録日(平成17年「2005年」5月25日)前3年以内に,日本国内において,本件取消請求に係る上記指定役務中の「水質に関する化学的分析,水浄化処理に関する研究開発その他の公害の防止に関する試験又は研究」について,継続して使用していなかったものといわざるを得ず,また,被請求人は,これを使用していないことについて,正当な理由があると述べるものでもない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定役務中の請求に係る役務「水質に関する化学的分析,水浄化処理に関する研究開発その他の公害の防止に関する試験又は研究」について,取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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