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Trademark Appeal Case

記述的要素の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21995(T2004−21995/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2003年4月28日米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成15年10月15日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同16年7月9日受付手続補正書により,第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,レコード」,第41類「娯楽に関する情報を掲載した電子出版物の提供,オンラインによる娯楽に関する情報の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームその他の娯楽の提供,テレビジョン放送番組の制作・配給,コンピュータゲーム大会の企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4300080号商標は,「スポーツ」の片仮名文字と「SPORTS」の欧文字とを二段に横書きしてなり,平成5年4月28日登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とし,同11年7月30日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4381485号商標は,「スポーツ」の片仮名文字と「SPORTS」の欧文字とを二段に横書きしてなり,平成5年7月19日登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とし,同12年5月12日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4427685号商標は,「スポーツ」の片仮名文字と「SPORTS」の欧文字とを二段に横書きしてなり,平成11年8月4日登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし,同12年10月27日に設定登録されたものである(以下,これらを合せて,「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,後掲のとおり「XSN」の文字をその端から曲線を伸ばして楕円形状にデザインしたものの中に「SPORTS」の文字を配してなるところ,「SPORTS」は,「運動競技,スポーツ」を意味するものとして,一般に親しまれた語であって,本願指定商品及び指定役務に関しても,その特性を表示するものとして理解されるものであるから,本願商標より,「SPORTS」の文字部分のみを取り出して,これを独立した取引指標として理解,認識するとはいい難く,むしろ,本願商標からは,「エックスエスエヌスポーツ」又は「エックスエスエヌ」の称呼が自然に生じ,かつ,これらの称呼をもって取引者及び需要者に識別されるというべきである。

他方,引用商標は,「スポーツ」の片仮名文字と「SPORTS」の欧文字とを二段に横書きしてなり,その構成文字に照応して「スポーツ」の称呼が生ずるものであるから,本願商標と引用商標とは,明らかに音構成において差異を有するものであり,称呼において紛れるおそれはない。

また,本願商標と引用商標とは,前記のとおりの構成よりなるものであるから,外観においては,十分に区別し得る差異を有するものであり,観念においては,本願商標が,造語と認められるものであるのに対し,引用商標は,「スポーツ」の観念が生じるものであるから,比較することができない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点より見ても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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