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結論

勝訴(請求認容)

商標「スヌーピー」の著名キャラ商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−2653(T2005−2653/J1))

審判番号
不服2005−2653(T2005−2653/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スヌーピー」
争点(論点)
著名キャラ商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2653(T2005−2653/J1)・不服)は、本件商標「スヌーピー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名キャラ商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スヌーピー」の文字を標準文字で書してなり、第2類、第3類、第4類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年6月16日付け及び同17年2月16日付けの手続補正書によって、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,紙製幼児用おしめ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙類,文房具類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,紙製テーブルナプキン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「米国の漫画家チャールズ・M・シュルツ作の著名な漫画であるチャーリーブラウンに登場する犬の一匹であり、スヌーピーを主人公とする作品をも認識・理解させる『スヌーピー』の文字を普通の書体で表現してなるから、これを第16類の指定商品中印刷物に使用する場合には、スヌーピーを主人公とする漫画を著したものと認識・理解するにすぎない即ち商品の内容を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、指定商品の表示を新聞・雑誌とした場合にはこの限りではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品中第16類「印刷物」について、前記1のとおり「新聞,雑誌」と補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これを本願指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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