結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4932(T2005−4932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「MISS SIXTY CAFE’」の文字を標準文字で書してなり,第30類,第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成15年11月6日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同17年3月22日受付け手続補正書により,第30類「コーヒー,代用コーヒー」,第32類「コーヒーを使用したビール,コーヒーを使用したミネラルウォーター・炭酸水・アルコールを含まない飲料・シロップ・その他の清涼飲料,コーヒーを使用した果実飲料,コーヒーを使用した飲料用野菜ジュース,コーヒーを使用した乳清飲料」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に,『コーヒー』の意味合いの仏語である『CAFE』の文字を有してなるものであるから,本願の指定商品中,『コーヒー』以外の商品に使用されたときには,商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,その指定商品について,前記1のとおり補正された結果,これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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