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Trademark Appeal Case

「ESTER-E」の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18025(T2004−18025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESTER−E」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年11月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年5月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において同16年11月8日付け手続補正書により、第5類「ビタミン及びミネラルを成分とする液体状・液体を封入したカプセル状・粉末状・顆粒状・錠剤状の薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は『ESTER−E』の文字を書してなるところ、その構成文字中、『ESTER』は、アルコールと酸が脱水縮合した化合物の総称(同語に由来する外来語のエステルに相当)を意味するところ、エステル化合物は、薬物の吸収率を向上させたり、副作用を軽減させる目的で用いられるものであること(薬事日報社発行、医薬実務用語集第13版、エステルの項参照。)、そして、これに付加された「E」の部分は、商品の品番、形式等を表す記号、符号の類と判断されるから、これをその指定商品について使用しても、該商品が『商品の品番がEの医薬用エステルもしくはエステルを原材料に用いてなる薬剤』であることを需要者をして認識させるに止まり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ESTER」の文字と「E」の文字をハイフン「−」で結合してなるところ、その構成中前半の「ESTER」の文字部分が「エステル(アルコールと酸が脱水縮合した化合物)」を意味し、また、同後半の「E」の文字部分が記号・符号を表すものであるとしても、構成各文字は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、たとえ、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ないものである。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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