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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「生涯設計の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25036(T2004−25036/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−25036(T2004−25036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
生涯設計の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−25036(T2004−25036/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「生涯設計の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出」を指定役務として,平成16年1月16日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,上段に『生涯』及び『設計』の文字をありふれた矩形の赤地の中に白抜きで二段に書してなり,下段に赤色で「それぞれの生き方に、」「いつもベストな備え方。」の文字を二段に書してなるものであり,全体として「それぞれの生き方について,将来の生活に関する計画の一番最良な備え方」を認識させるから,その指定役務に使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,「生涯」及び「設計」の文字を,赤色に塗りつぶした角を丸めた矩形内に,直線を挟んで二段に白抜きし,その下に「それぞれの生き方に、いつもベストな備え方。」の文字及び直線を赤色で二段に書してなるものであるところ,本願商標を構成する図形は,文字部分に対する背景またはアンダーラインにすぎないものであって,需要者,取引者が,このようなありふれた図形に着目して,何人かの業務に係る役務を識別することができるとはいい難いものである。

次に,本願商標と指定役務との関係について検討するに,「保険」とは,一般に,「人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合,共通にその事故の脅威を受ける者が,あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき,積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え,損害を填補する制度」(広辞苑第5版)である。

そして,近時,保険は多様化している実情にあるところ,例えば,生命保険には,終身保険,定期付終身保険,養老保険等といった種類があり,また,疾病,災害,生活プラン等に合わせた特約があって,需要者は,各人の人生の計画に合わせて最も適したものを選択できるようになってきている。

してみれば,本願商標を指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,ありふれた図形部分ではなく,その文字部分に着目し,ごく自然に「将来の生活に関する計画」,「それぞれの生き方について,将来の生活に関する計画の一番最良な備え方」といった意味合いを認識,把握し,もって指定役務に係る業務の内容と関連づけて認識すると見るのが相当であって,需要者や顧客向けの宣伝広告のためのキャッチフレーズの一類型と理解するにとどまり,本願商標は,全体として,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって,取り消すことはできない。

なお,請求人は,本願商標は,大々的に使用された結果,何人かの業務に係る役務であることを認識できるものとなっている旨主張し,証拠方法として甲第1号証ないし同第14号証(枝番号を含む。)を提出ているが,それらを検討しても,本願商標の使用状況,使用事実等を客観的に証明するに十分とはいえないものであるから,請求人の主張は認めることができない。

よって,結論のとおり審決する。

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