結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17029(T2005−17029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、2003年8月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年9月5日付けの手続補正書により、第18類に属する商品が削除されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3086032号商標(以下「引用1商標」という。)は、「OUTDOOR」の文字を横書きしてなり、平成4年7月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、平成16年11月12日に、指定商品中「医療用手袋」については、その登録は取り消す旨の審決の確定登録がされたものである。
同じく、登録第3204289号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年2月10日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3370121号商標(以下「引用3商標」という。)は、「OUTDOOR」の文字を横書きしてなり、平成4年7月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録され、その後、平成17年2月18日に、指定商品中「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」についての登録を無効とする旨の審決の確定登録がされたものである。
(1)本願の指定商品と引用1商標の指定商品との類否
引用1商標の商標権は、上記2のとおり、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成16年11月12日にされ、本願の指定商品と引用1商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
(2)本願商標と引用2商標との類否
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中図形部分は、四隅を丸めた菱形様の黒塗り図形を、右向きの太いかぎ形図形により白抜きして表示したものである。
一方、引用2商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中図形部分は、四隅が鋭角な菱形様の黒塗り図形を、左向きの細いかぎ形線で白抜きして区切って表示したものである。
そこで、本願商標と引用2商標とを比較すると、その文字部分においては、互いに紛れるおそれのないこと明らかである。
次に、その図形部分の構成は前記のとおりであるが、その異なるところは、白抜きしたかぎ形部分の向きのほか、本願商標は、輪郭を含め全体がかすれた如きに表され、白抜き部分の割合も多く、全体としてぼんやりした印象を与えるのに対し、引用2商標は、輪郭が明確に直線で表され、細線で白抜きされており、規則的ではっきりした印象を与えるものである。
そうとすると、本願商標と引用2商標とは、その構成及び受ける印象が明らかに相違するものであるから、これを対比して観察したときはもとより、これを時と処を異にして離隔的に観察しても、互いに紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(3)本願商標と引用3商標との類否
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する図形、「OUTDOOR」の文字及び「PRODUCTS」の文字は、まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「アウトドア(ー)プロダクツ」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「OUTDOOR」の語及び「PRODUCTS」の語は、共に一般によく親しまれた語であることに加え、「PRODUCTS」の語は、「〇〇Product(s)」や「〇〇プロダクト(ツ)」などと連綴し、又は称呼して一般にしばしば使用されていることも相まって、殊更「OUTDOOR」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アウトドアプロダクツ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当であって、また、本願商標からは、単に「戸外、野外」の観念は生じないというのが相当である。
一方、引用3商標は、「OUTDOOR」の文字を横書きしてなるものであるから、「アウトドア(ー)」の称呼及び「戸外、野外」の観念を自然に生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用3商標とは、称呼上及び観念上類似するものではなく、互いに紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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