結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5198(T2005−5198/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「合宿教習予約センター」の文字を横書きしてなり、第41類「自動車学校の入校申込取次,自動車学校に関する情報の提供」を指定役務として、平成16年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『合宿教習予約センター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、構成全体より、『合宿方式の自動車学校(教習所)を利用する際に、自動車学校を紹介し、申し込み手続きを取り次ぐ事業所』程度の意味合いを理解させるにとどまるものと見るのが相当であるから、これを指定役務に使用したときは、単に、役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。出願人は、広範囲の宣伝により需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できるものになっている旨主張しているが、提出された証拠の多くは、本願商標と共に『Produced by T.I.S corporation』の欧文字や図案化された『TIS』の欧文字が付されたものであり、本願商標のみで自他役務識別力を有しているということはできないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「合宿教習予約センター」の文字を書してなるところ、自動車教習所において、合宿方式による自動車免許等の教習を表す語として、「合宿教習」の語も一般に使用され、また、各種の予約を取り扱う施設等を一般に「予約センター」と称し、本願の指定役務の分野においても同様の意味合いをもって使用されているものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者をして容易に「(自動車免許の取得のための)合宿方式による教習を予約するための施設」の意味合いを理解させ、役務の質を表示するものとして認識させるにすぎないものというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
したがって、この点に関する原査定の判断は、妥当なものである。
(2)請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証(枝番を含む。)を提出しているので、以下、この点について検討する。
本願商標は、請求人が合宿方式による教習を行っている自動車学校への入校取り次ぎに係る業務等の屋号として使用しているものであり(甲第1号証の2)、請求人のホームページには、上記取り次ぎ業務及び自動車学校の紹介業務に本願商標が単独で使用されている事実が認められ(甲第1号証の3及び4)、請求人の提出に係る読売新聞等の一般紙(甲第10号証の1ないし4、8ないし34、36及び37、39及び40)、スポーツ紙(甲第11号証の1ないし2、7、17及び22)及び「ケイコとマナブ2000年1月号」(株式会社リクルート発行 甲第7号証の1)、「WEEKLYファミ通」(甲第7号証の9)、「フロム・エー」(甲第8号証の1)等の雑誌において、「合宿教習予約センター」の文字のみからなる商標による広告を行っていることが認められる。
そうとすると、請求人の提出に係る証拠を総合して検討すれば、本願商標は、その指定役務について継続して使用された結果、本願指定役務の需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しているから、本願商標が自他役務識別機能を有しない旨の理由で本願を拒絶することはできないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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