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Trademark Appeal Case

複合語商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5326(T2004−5326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRIGHTONE COMPLEX」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成14年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1490103号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ブライトン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年1月28日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき」を指定商品として、同56年11月27日に設定登録され、その後、平成13年8月15日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第4422353号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ブライトオン」の文字を標準文字で書してなり、平成11年7月2日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「BRIGHTONE COMPLEX」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中後半の「COMPLEX」の文字が「複合の、複合体、劣等感」等を意味する語であるとしても、本願指定商品の特定の品質を表したものとはいい得ないものであるから、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して一連に「ブライトーンコンプレックス」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

他方、引用各商標は、それぞれ前記のとおりの文字よりなるから、「ブライトン」、「ブライトオン」の各称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標より生ずる「ブライトーンコンプレックス」の称呼と、引用各商標より生ずる「ブライトン」及び「ブライトオン」の両称呼は、構成音数、音構成において顕著な差異があり十分に区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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