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Trademark Appeal Case

「働きごこち」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19869(T2004−19869/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「働きごこち」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成15年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『働くときの心持、気持、気分』を意味するものと認められる『働きごこち』の文字を標準文字により表してなるが、これを本願指定役務中『企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,企業に関する情報の提供,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査』に使用した場合は、『気分良く働くことができる環境を重視した企業、職種、労務管理ついての情報の提供、気分良く働くために適した職業を選ぶこと』のような意味合いを認識させるにすぎないから、役務の質を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「働きごこち」の文字を書してなるところ、これより「働くときの心持、気持、気分」の意味合いを看取、把握される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに原審において説示する役務の具体的な質まで表すものとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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