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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1717(T2005−1717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。

(1)登録第3196940号商標

「MCUBE」の文字を横書きしてなり、平成5年3月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3196941号商標

「エムキューブ」の文字を横書きしてなり、平成5年3月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4548141号商標

別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年6月3日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年3月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4714710号商標

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年3月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4753661号商標

「エムキューブ」の文字を横書きしてなり、平成15年8月8日登録出願、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同16年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4783817号商標

「エムキューブ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月31日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に「−」(ハイフン)を介して「MegaOak」の文字と「M3」の文字を、下段に「メガオークエムキューブ」の文字を、それぞれ横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されており、これより生ずると認められる「メガオークエムキューブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に、構成中の「エムキューブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メガオークエムキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エムキューブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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