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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26030(T2004−26030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お茶道中」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年4月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1256827号商標(以下「引用商標」という。)は、「道中」の文字を縦書きにしてなり、昭和48年4月19日登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同52年3月9日に設定登録され、その後、2回にわたり存続期間の更新がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「お茶道中」の文字からなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「オチャドウチュウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の前半に位置する「お茶」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を有しないものと捉え、後半に位置する「道中」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体の文字に相応して、「オチャドウチュウ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「ドウチュウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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