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Trademark Appeal Case

職務名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2461号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおり「システムマネージャー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『システム管理者』の意味を理解させる『システムマネージャー』の文字を書してなるところ、その指定商品中、例えば、『システム管理者がコンピューターネットワークの稼働状況を一元管理できる統括管理用のソフト』に使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「システムマネージャー」の片仮名文字を表してなるものである。

ところで、「システムマネージャー」の文字(語)について、いわゆるインターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「赤城フォント(データ/文書作成)(http://mirror.vector.co.jp/soft/data/writing/se025363.html)」の題のもと「●HP100/200LX システムマネージャー表示に最適なフォントです。」との掲載、「CAPSYS(MS−DOS/ユーティリティ)(http://www.vector.co.jp/soft/dos/util/se018298.html)」の題のもと「CAPSYS/システムマネージャーキャプチャー」、「システムマネージャの画面をキャプチャーして、PCXファイルとしてセーブするツールです。」との掲載、「O2 Setup(http://pegasus.sfc.keio.ac.jp/〜nosa/o2.html)」の題のもと「O2にはシステムマネージャーと呼ばれる扱いやすい環境設定ツールが用意されている。」との掲載、「ジャストシステム制作・認定教材(http://www.justsystem.co.jp/educate/text/text/c−11.html)」の題のもと「3.サーバー管理機能」の中に「システムマネージャー」「バックアップ機能」等機能が掲載、「GOOD−SOFTの日本シー・エー・ディー株式会社(http://www.e21.co.jp/e−soft/c−1/1_2_124.htm)」の「そふといちば」の見出しのもと、製品紹介の中に「CADオーサリングツール(構築ツール)」として「システムマネージャー」が紹介されていることが認められる。

また、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1988年7月15日付日刊工業新聞」の23頁には、「キャディックス、ガス供給管位置図の読み取りシステムを東京ガスに納入」の見出しのもと『....今回納入したシステムは、無人連続自動処理装置付きのオートデジタイザーシステム「AD−4001」、グラフィック処理、データ管理を行う「CADIXスーパーワークステーションS−21」および「システムマネージャーS−701」で構成されている。....』との記載が認められる。

以上のことよりすれば、「システムマネージャー」の文字(語)は、コンピューター関係の商品を取り扱う企業において、環境設定ツール、或いは、サーバー管理機能等の当該システムを管理するソフト(プログラム)を呼称し、使用されている事実が見受けられるところである。

そうとすると、「システムマネージャー」の文字を書してなる本願商標からは、全体として「システム管理プログラム」の意味合いを容易に認識させるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中、「該システム管理プログラム、或いは、該システム管理プログラムを内蔵した電子計算機」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の事情よりして、該商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、これを前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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