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結論

勝訴(請求認容)

商標「なみだアイボン」の指定商品類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2005−15786(T2005−15786/J1))

審判番号
不服2005−15786(T2005−15786/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「なみだアイボン」
争点(論点)
指定商品類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15786(T2005−15786/J1)・不服)は、本件商標「なみだアイボン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なみだアイボン」の文字を標準文字で書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願された商願2004−18420に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における同17年8月18日付け提出の手続補正書により、第10類「洗眼器,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1471749号商標は、「なみだ」の平仮名文字を書してなり、昭和48年4月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。

そして、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされるとともに、平成16年1月21日に、指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1471750号商標は、「namida」の欧文字を書してなり、昭和48年4月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。

そして、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされるとともに、平成16年1月21日に、指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標にかかる指定商品は、引用商標にかかる指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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