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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼発生」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25987(T2004−25987/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25987(T2004−25987/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25987(T2004−25987/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2042507号商標は、「愛」の文字よりなり、昭和60年6月10日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの、但し、植物を除く」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものである。

(2)登録第2058317号商標は、「藍」の文字よりなり、昭和61年2月10日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録されたものである。

(3)登録第4069440号商標は、「愛ちゃん」の文字よりなり、平成7年6月14日に登録出願、第3類「金属玉の汚れ除去用研磨粒のシャンプー,金属玉の汚れ除去用研磨粒の静電気をおさえるリンス,金属玉の汚れ除去用研磨粒の帯電防止剤」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

(4)登録第4406544号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月12日に登録出願、第33類「清酒」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。

(5)登録第4624466号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年12月14日に登録出願、第3類「香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。 (6)登録第4634453号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成14年5月8日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。

(7)登録第4653140号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成14年7月8日に登録出願、第30類「コーヒー,ココア,茶,調味料,和菓子,洋菓子,パン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成15年3月14日に設定登録されたものである。

(8)商願2003−82614号商標は、「愛」の文字を書してなり、平成15年9月24日に、第30類「菓子,パン」を指定商品として登録出願され、その後平成18年2月17日に第4930006号として設定登録されたものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「直江兼続公の前立」の文字と、前立に「愛」の文字を配した兜を表した図形よりなるところ、該図形部分は「愛」の文字の形を前立とした兜の図形として、一体的に認識されるというべきであるから、前立の「愛」の文字部分のみを捉えて取引に資するものということができない。

そうとすれば、本願商標よりは「アイ」の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標より「アイ」の称呼が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおりに審決する。

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