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Trademark Appeal Case

自己商標の取消請求の適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31003(T2005−31003/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4863561号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成15年11月13日に登録出願され、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、同17年5月13日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、これを取り消すとの審決を求め、請求の理由として、以下のように主張している。

本件商標は、その商標登録出願の日前に出願されている他人の登録第4246220号商標ほかと役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件審判請求事件は、請求書の記載によれば、「審判請求書(商標登録取消)」の下、4.請求の趣旨で「第4863561号登録商標の登録は、これを取り消すとの審決を求める。」と記載されている。

また、請求書の記載及び商標登録原簿の記載によれば、請求人と被請求人(商標権者)は、同一人と認められるものである。

(2)ところで、請求人が取消しを主張する登録第4863561号商標は、商標登録原簿の記載によれば、請求人本人の商標登録と認められ、そうとすると、請求人は、自己の商標登録の取り消しを求めているものである。

しかしながら、商標法が予定している商標登録の取消しの審判は、本件請求のような自らの権利について、これを取り消すものとする請求は、想定していないものと解するのが相当である。

してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、これを補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

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