結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17262(T2004−17262/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOG GARDEN」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『犬のための庭』を認識させる『DOG GARDEN』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」に使用しても、単に「犬の庭に関する役務」あるいは「犬の為の庭のついた土地・建物に関する役務」であるという役務の質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「DOG」の文字が「犬」を、「GARDEN」の文字が「庭」を意味する英語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「DOG GARDEN」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを想起し得る場合があるとしても、これを指定役務との関係においてみた場合は、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「DOG GARDEN」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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