結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8755(T2005−8755/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PINEAPPLE COMPANY」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第853415号商標(以下「引用商標」という。)は、「PINEAPPLE」及び「パイナップル」の文字を二段に横書きしてなり、昭和43年6月11日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年4月17日設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
また、その構成中の「COMPANY」の文字が「会社」を意味する場合があるとしても、該文字は、他に「仲間、交際」等の意味を有するものとしても一般によく知られているものであるから、殊更「PINEAPPLE」の文字部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然である。
さらに、構成文字全体より生ずると認められる「パイナップルカンパニー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パイナップルカンパニー」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「パイナップル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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