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Trademark Appeal Case

図形商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7621(T2004−7621/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月4日に登録出願され、指定商品については、同16年6月29日付け手続補正書により、願書記載のものを第28類「トランプ」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したものと理解するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、特に、看者の注意をひく特徴的な部分がなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、太線で表された縦長の長方形内に、四辺からの余白部がほぼ等間隔となる位置に、隅丸の縦長長方形に描かれた格子縞様の幾何図形を配してなるものであって、全体としてまとまりのある一図形を表したものというべきであるから、これらの構成上の特徴をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

原査定は、本願商標は、連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したものと理解するに止まると認定するが、上記のとおり、長方形内に格子縞模様の図形を上下左右ともに均衡のとれた位置に余白部を残して配されているものであるから、これに接した取引者、需要者がこれを連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したと認識するとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、補正後の指定商品である「トランプ」について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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