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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「図形商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−7621(T2004−7621/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−7621(T2004−7621/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−7621(T2004−7621/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月4日に登録出願され、指定商品については、同16年6月29日付け手続補正書により、願書記載のものを第28類「トランプ」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したものと理解するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、特に、看者の注意をひく特徴的な部分がなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、太線で表された縦長の長方形内に、四辺からの余白部がほぼ等間隔となる位置に、隅丸の縦長長方形に描かれた格子縞様の幾何図形を配してなるものであって、全体としてまとまりのある一図形を表したものというべきであるから、これらの構成上の特徴をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

原査定は、本願商標は、連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したものと理解するに止まると認定するが、上記のとおり、長方形内に格子縞模様の図形を上下左右ともに均衡のとれた位置に余白部を残して配されているものであるから、これに接した取引者、需要者がこれを連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したと認識するとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、補正後の指定商品である「トランプ」について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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