結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31284(T2005−31284/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4612372号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、ほか第3類、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第15類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第34類、第35類、第37類、第40類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務をその指定商品及び指定役務として、平成14年2月13日に登録出願、同14年10年11日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、上記取消請求に係る商品について使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第31号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、その指定商品中、第16類中の「写真立て」及び「紙製ランチョンマット」(「家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」(類似群コード「19A05」)の包括的記載に含まれる商品)、「カード」(「文具類」(類似群コード「25B01」)の包括的記載に含まれる商品)について使用している。
(1)被請求人は、自ら経営し、全国に数多く展開している「COMME CA STORE」、「COMME CA ISM」(日本有名商標集掲載商標)の店舗の中に、本件商標と同一の名称である「COMME CA EASYLIVING」という名の販売スペースを設けており、エプロン等を始めとするキッチンウェア一や16類の上述の指定商品小物に関して本件商標の登録出願以後使用している。
(2)被請求人は「COMME CA EASYLIVING」を付した商品販売を2000年より、全国で250店舗よりスタートし、2004年時点で292店舗、2005年では320店舗と着実に増加している。大型ショッピングセンター、例えばイオンやジャスコ、サティ等において積極的に専門店による商品展開をし、さらに伊勢丹や高島屋などの有名百貨店にも進出している。また、本件商標に係る2005年度の年間売上げは、約12億7千7百万円にも及んでいる(乙第4号証及び乙第5号証)。
(3)本件商標を付した配布ハガキ(乙第6号証ないし乙第10号証)、店舗広告配布物のコピー(乙第11号証ないし乙第15号証)、及びホームページからの店舗紹介抜粋(乙第16号証ないし乙第21号証)を提出する。第16類の不使用取消審判の対象となっている具体的な商品名は記載されていないものもあるが、「小物」として宣伝されている。また、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において配布されたものを含んでいる。
(4)本件商標の販売店舗及びスペース写真を提出する(乙第22号証ないし乙第28号証)。また、「写真立て」及び「紙製ランチョンマット」の販売されている商品の写真を提出する(乙第1号証ないし乙第3号証)。
(5)また、被請求人が販売している商品である「写真立て」及び「紙製ランチョンマット」のアイテム管理表及び管理表に記載された品番による納品書等を提出する(乙第29号証ないし乙第31号証)。なお、「写真立て」及び「紙製ランチョンマット」の販売商品現品を別途物件提出書にて検乙第1号証ないし検乙第3号証として提出する。
(6)上記の証拠により、請求人の本件審判請求の登録前3年以内に、被請求人が第16類中の指定商品「写真立て」及び「紙製ランチョンマット」(「家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」(類似群コード「19A05」)の包括的記載に含まれる商品)、「カード」(「文具類」(類似群コード「25B01」)の包括的記載に含まれる商品)について使用していることは明白である。
被請求人の提出した、乙第1号証及び乙第2号証(写真)、乙第24号証ないし乙第28号証(店舗写真)、乙第29号証ないし乙第31号証(アイテム管理表、納品書、納入品管理リスト)並びに検乙第1号証及び検乙第2号証(写真フレーム)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「写真フレーム」について使用していたことを認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、取消請求に係る指定商品の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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