結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20409(T2004−20409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「カラーセイデンマット」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月12日に登録出願、その後、指定商品については、同16年5月18日付け手続補正書により、「テーブルマット用ゴムシート,その他のゴム,プラスチックシート,その他のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『色彩』の意味を有する『color』、『静電』及び『mat』の各文字の表音を『カラーセイデンマット』と普通に用いられる方法で書してなるが、これからは、『色付きの静電気対策を施したマット』の如く意味合いを容易に認識させるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応するマット用の商品について使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「カラーセイデンマット」の文字よりなるところ、その構成中「カラー」の文字(語)が、「色彩」の意味を有し、「セイデン」の音に適合する既成の語として「静電」があるとしても、他の意味をも有し、他の既成の語もあることが認められるから、「カラーセイデンマット」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「カラーセイデンマット」及び「カラーセイデン」の文字(語)が、その商品の品質、用途を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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