結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7250(T2005−7250/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第37類「土木機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,建設用クレーンの貸与」を指定役務として,平成15年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4615384号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成13年6月7日に登録出願,第12類,第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年10月25日に設定登録されたものである。
本願商標は,後掲(1)のとおり,欧文字「KiT」をデザインしたものであり,その構成文字に相応して「ケーアイティー」の称呼を生ずるものである。
これに対して,引用商標は,後掲(2)のとおり,正方形の輪郭内を上下左右にそれぞれ赤色,紺色,緑色,黄色を地色として4等分し,さらにその内部に,「車」,「メンバーズカークリニック」,「しゃキット!」,「KIT」の各文字を,異なる態様で配置してなる図形である。
そして、これらの構成部分は,外観上まとまりよく一体的に結合されているものであり,また、「車」及び「KIT」の各文字は、「しゃキット」の当て字として看取され得るものであるから、かかる構成においては,引用商標に接する需要者,取引者は,殊更,「KIT」の文字のみに着目し,その称呼をもって商取引にあたるものとはいえないというのが相当である。
したがって,引用商標より「ケーアイティー」の称呼を生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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