sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「L7パラメトリック分析方式」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−2473(T2005−2473/J1))

審判番号
不服2005−2473(T2005−2473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「L7パラメトリック分析方式」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2473(T2005−2473/J1)・不服)は、本件商標「L7パラメトリック分析方式」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「L7パラメトリック分析方式」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番等を表す記号、符号として一般に採択される欧文字1字と数字1字の組み合わせの一類型として認識されるにとどまる『L7』の文字、数理的分析手法の一と認められる『パラメトリック分析』の文字及び『方式』の文字を『L7パラメトリック分析方式』と書してなるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品(指定役務)中、上記した分析手法を利用したコンピューターソフトウェア・電子応用機械器具・電気通信機械器具或いは同分析手法を利用した機械等により構成される設備の設計・電子計算機のプログラムの設計・各種試験・検査又は研究等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商標全体として『パラメトリック分析方式によるものの一種』程度の意味合いを認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、商品(役務)の品質(質)、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「L7パラメトリック分析方式」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「エルセブンパラメトリックブンセキホウシキ」の称呼も、やや冗長ではあるが、一連に称呼できるものである。そして、構成中の「パラメトリック分析」の文字部分が、数理的分析手法の一つを示すものであるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、「L7」の文字を商品の規格、品番として認識するとはいい難く、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。