結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2473(T2005−2473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「L7パラメトリック分析方式」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番等を表す記号、符号として一般に採択される欧文字1字と数字1字の組み合わせの一類型として認識されるにとどまる『L7』の文字、数理的分析手法の一と認められる『パラメトリック分析』の文字及び『方式』の文字を『L7パラメトリック分析方式』と書してなるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品(指定役務)中、上記した分析手法を利用したコンピューターソフトウェア・電子応用機械器具・電気通信機械器具或いは同分析手法を利用した機械等により構成される設備の設計・電子計算機のプログラムの設計・各種試験・検査又は研究等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商標全体として『パラメトリック分析方式によるものの一種』程度の意味合いを認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、商品(役務)の品質(質)、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「L7パラメトリック分析方式」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「エルセブンパラメトリックブンセキホウシキ」の称呼も、やや冗長ではあるが、一連に称呼できるものである。そして、構成中の「パラメトリック分析」の文字部分が、数理的分析手法の一つを示すものであるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、「L7」の文字を商品の規格、品番として認識するとはいい難く、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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