結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21634(T2004−21634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健やかライフ」の文字を横書きしてなり、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第41類「放送番組の制作」を指定役務として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『健康な生活・人生』程の意味を認識させるにすぎない『健やかライフ』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務中『健康な生活・人生』を内容とする放送に関する役務に使用しても、単に役務の質を表示するのに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「健やかライフ」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「健やか」の文字部分が「病気をせず、からだの丈夫なさま。健康。すくやか。すくよか。」の意味合いを、「ライフ」の文字部分が、「生活、人生」等を意味する語として、我が国では、一般に親しまれた英語の「LIFE」の片仮名表記であるとしても、両文字を結合した本願商標「健やかライフ」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、この種の指定役務を取り扱う業界において、「健やかライフ」の文字が、指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。