結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21124(T2004−21124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イーエックスファイバー」の文字と「EXFiber」の文字を二段に横書きしてなり、第6類「金属製細線」を指定商品として、平成16年1月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型番、規格等を表す記号・符号として一般に使用されているローマ文字2字の一類型である『EX』の文字とその読みである『イーエックス』の文字及び“繊維。細い線状のもの。”等の意味を表す『Fiber』の文字とその読みである『ファイバー』の文字を『EXFiber』と下段に配し、『イーエックスファイバー』と上段に配して二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを細い線状のものである本願指定商品に使用しても、需要者・取引者は“品番・型番等がEXの細い線状のもの”との意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「イーエックスファイバー」の文字と「EXFiber」の文字を二段に横書きしてなるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ間隔でまとまり良く書されているものであるから、外観上一体のものと看取されるものである。例え構成中の「EX」及び「Fiber」の各文字が原審で示すように使用され、あるいは意味を有する語であるとしても、両語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質、機能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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