Trademark Appeal Case
称呼の類似性(長音の有無)
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−23306(T2004−23306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「サラリーナ」の文字(標準文字よりなる)を横書きしてなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同年10月25日付け提出の手続補正書により、第29類「松の実エキス・米胚芽醗酵エキスを主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状にした加工食品,松の実エキス・米胚芽醗酵エキス・小麦胚芽醗酵エキス・玄米・大豆醗酵抽出物・納豆菌培養濃縮エキス・海藻粉末・イチョウ葉エキス・結晶セルロース・ゼラチンを主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状にした加工食品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4727063号商標(以下「引用商標」という。)は、「さらりな」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成15年4月23日に登録出願、第29類「ミミズを主原料としてなる錠剤状・カプセル状・顆粒状の加工食品」を指定商品として平成15年11月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応して「サラリーナ」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応して「サラリナ」の称呼を生ずるものである。
そして、両商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるから、いずれも、特定の観念は生じないものというべきである。
そこで、本願商標より生ずる「サラリーナ」と、引用商標より生ずる「サラリナ」の称呼を比較するに、両称呼は第3音の「リ」において長音の有無に差異を有するにすぎず、他の構成音を共通にするものである。
そして、該差異音(長音)は、独立した一音として明確に聴取され難い音であって、かつ、これを帯有する「リ」の音が中間に位置する音であることを考慮すれば、両称呼を一連に称呼した場合は、全体の語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、電話等、口頭による取引も普通に行われている取引の実情よりすると、互いに聴きあやまるおそれのある称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も類似するものである。
なお、請求人(出願人)は、「本願商標が使用される商品と、引用商標が使用される商品は、需要者が購入に際して包装箱に記載されている原材料表示を注意して見るから商品の出所の混同を生じることはない。また、需要者は同じ商品を継続して購入するものであり、商品名は注意して選ぶから、商標を間違えることもあり得ない」旨を主張しているが、これを裏付ける何らの証左の提出もないうえ、前述のとおり、電話等、口頭による取引も普通に行われている取引の実情よりして、互いに聴き間違えることも十分に考えられるものといわなければならない。
してみれば、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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