結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25067(T2004−25067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ササマスク」の文字と「SASA MASK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年5月23日に登録出願された商願2003−42162に係る商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、同16年1月26日付けの手続補正書により、第5類「衛生マスク,マスク用のガーゼ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ササマスク』及び『SASA MASK』の文字を普通に用いられる方法で2段書きしてなるものであるが、近時、笹の一種であるクマザサの殺菌・抗菌効果に着目し、クマザサの葉を粉砕したものや抽出したエキスを原材料としてなるマスクや靴下、シーツ等が販売されていることから、本願商標は、その指定商品との関係において『笹の成分を含有してなるマスク』、『笹の成分を含有してなるマスク用のガーゼ』の意味を容易に認識させるものであり、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ササマスク」の文字と「SASA MASK」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、当該構成文字を補正後の指定商品に使用したときには、原審説示のような意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が特定の商品の品質等を表すものとして、この種業界において普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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