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Trademark Appeal Case

「Plus」の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14957(T2004−14957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第1629255号商標、同第1629256号商標、同第1629257号商標、同第2513117号商標、同第2513118号商標、同第2513119号商標、同第2539293号商標、同第2706621号商標、同第4334722号商標及び同第4478679号商標(以下、『引用商標』という。)と「プラス」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり図形と文字との結合よりなるところ、図形部分と文字部分がそれぞれ外観上まとまりよく構成されているものである。

そして、右下に表された「+Plus」の文字部分は、コンピュータハードウエア及びソフトウエアについて、その商品がバージョンアップや新機能を搭載したことを示す付記的な表示として使用されていることが少なくないと認められる。

そうすると、本願商標の構成中「Plus」の文字部分のみが独立して自他商品の識別機能を有するとはいい難く、本願商標においては、図形部分及び「information server」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものとするのが相当である。

してみれば、本願商標より「プラス」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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