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結論

勝訴(請求認容)

商標「花粉破壊」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−5312(T2005−5312/J1))

審判番号
不服2005−5312(T2005−5312/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「花粉破壊」
争点(論点)
「花粉破壊」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5312(T2005−5312/J1)・不服)は、本件商標「花粉破壊」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「花粉破壊」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花粉破壊」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,歯科用材料,衛生マスク用フィルター」を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同17年6月27日付け提出の手続補正書により、「花粉対策を目的とする衛生マスク,花粉対策を目的とする衛生マスク用フィルター,花粉対策を目的とするガーゼ,花粉対策を目的とする薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標構成中の「花粉」の文字は「種子植物の雄性の配偶体。」の意味を有し、「破壊」の文字は「うちこわすこと。」の意味を有するものであり、本願商標は、全体として「花粉を破壊する」程の意味合いが生ずるにすぎないものである。更に、近年、本願指定商品を取り扱う分野においては、花粉症に使用する薬剤や、花粉症対策用ガーゼ、花粉症対策用衛生マスク等が販売、取引されている実情にあるから、本願商標を、本願指定商品中、上記に照応する事項を特徴とする商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、「花粉を破壊する作用のある商品」であること、すなわち、商品の品質、効能を表示してなると理解させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「花粉破壊」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、近時、いわゆる花粉症対策のための商品が広く流通しているという実情を考慮したとしても、「花粉破壊」の文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質、効能を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。

また、これが本願指定商品の品質、効能を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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