結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5312(T2005−5312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「花粉破壊」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,歯科用材料,衛生マスク用フィルター」を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同17年6月27日付け提出の手続補正書により、「花粉対策を目的とする衛生マスク,花粉対策を目的とする衛生マスク用フィルター,花粉対策を目的とするガーゼ,花粉対策を目的とする薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標構成中の「花粉」の文字は「種子植物の雄性の配偶体。」の意味を有し、「破壊」の文字は「うちこわすこと。」の意味を有するものであり、本願商標は、全体として「花粉を破壊する」程の意味合いが生ずるにすぎないものである。更に、近年、本願指定商品を取り扱う分野においては、花粉症に使用する薬剤や、花粉症対策用ガーゼ、花粉症対策用衛生マスク等が販売、取引されている実情にあるから、本願商標を、本願指定商品中、上記に照応する事項を特徴とする商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、「花粉を破壊する作用のある商品」であること、すなわち、商品の品質、効能を表示してなると理解させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「花粉破壊」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、近時、いわゆる花粉症対策のための商品が広く流通しているという実情を考慮したとしても、「花粉破壊」の文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質、効能を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、これが本願指定商品の品質、効能を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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