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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4574(T2005−4574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1765525号商標(以下「引用商標」という。)は、「HUGHES」の欧文字を書してなり、昭和57年1月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ヒューズ、導火線」を意味する英語として一般に知られている「FUSE」の文字とその下にアンダーラインを引いてなるものであるから、その文字部分に相応して、「ヒューズ」の称呼及び「ヒューズ、導火線」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「HUGHES」の文字よりなるところ、該文字は、直ちに特定の観念を生ずることのない造語よりなるものと認められるから、これより、英語風の読み方をした「ヒュゲス」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ヒューズ」の称呼と引用商標より生ずる「ヒュゲス」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成において著しい差異を有するものであるから、両称呼を一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念においても相紛れるものではない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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