Trademark Appeal Case
防護標章の周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2896号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、「ディック」の片仮名文字を横書してなり、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液体ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録願として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。
2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和43年5月9日登録出願、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年10月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 原査定の理由
原査定は、「この防護標章登録出願に係る登録第875097号商標は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
請求人は、本願標章及び原登録商標を構成する「ディック」の文字は、請求人(出願人)会社名称「大日本インキ化学工業株式会社」の英文社名表示「DAINIPPON INK AND CHEMICALS,INCORPORATED」の頭文字「DIC」から生ずる称呼で、請求人会社の略称を示すものとして広く知られており、かつ、原登録商標は印刷インキ、顔料、塗料、着色剤製品の分野において使用され周知になっている旨主張し、証拠を提出している。
そこで、原審において請求人より提出された各証拠をみるに、甲第2号証は、八重洲周辺の地図と認められるところ、この地図により「ディックビル」の存在は確認できるが、該ビルの名称と請求人との関係が明らかでないばかりでなく、該ビルの名称が具体的な商品の商標として使用されている事実は見出せないものである。
甲第3号証ないし同第5号証は、請求人の製品カタログ及び事業部総合カタログと認められるところ、これらのカタログ中には「ディック○○○」又は「○○○ディック」と「ディック」の文字を含む商品名の記載が認められるとしても、これらはいずれも一連一体に表されたものであって、「ディック」の文字自体が具体的な商品の商標として使用されているとは認識し得ないものである。
甲第6号証の1ないし5及び同第7号証の1ないし6は、各種新聞及び雑誌の類での広告と認められるところ、これらの広告においては、「ディック」の文字が、「DIC」の文字をデザイン化したと思しき文字と組み合わされ、さらに、請求人の商号と認められる「大日本インキ化学工業株式会社」の文字と共に使用されていることが認められる。しかしながら、これらにおいても、「ディック」の文字自体が具体的な商品の商標として使用されているとはいい難く、しかも、これらの掲載された期間、回数等について具体的に示すものはない。
甲第6号証の6ないし15及び同第7号証の7ないし13は、新聞、雑誌及び年鑑の類による広告と認められるところ、これらの広告においては、「ディック」の文字は他の文字と組み合わされて、もしくは、請求人を示すものとして文章中に記述的に用いられているのみであり、「ディック」の文字が独立して、具体的な商品の商標として使用されているといい得るものはない。
甲第8号証及び同第9号証は、請求人の会社概要及び会社案内と認められるが、これらにおいても、「ディック」の文字が具体的な商品の商標として使用されている事実は見出せない。
以上の事実を総合勘案すると、原登録商標は、印刷インキ、顔料、塗料、着色剤製品の分野において使用された結果、請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものということはできない。また、他人が本願の指定商品について原登録商標を使用しても、その商品と請求人の業務に係る商品との間に混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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