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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1066(T2005−1066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4632025号商標(以下「引用商標」という。)は、「スパークリング」の文字を標準文字で書してなり、平成14年4月30日登録出願、第14類、第18類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、多少レタリングを施した「Sparklinggirl」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「スパークリングガール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「girl」の文字部分が「女の子」等の意を表す英語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質、用途等を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「スパークリングガール」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「スパークリング」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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