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結論

勝訴(請求認容)

商標「TAE」の医療略語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−14943(T2004−14943/J1))

審判番号
不服2004−14943(T2004−14943/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TAE」
争点(論点)
医療略語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14943(T2004−14943/J1)・不服)は、本件商標「TAE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医療略語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TAE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、肝動脈塞栓療法(transcatheter arterial embolization)の略語として使用されている『TAE』の文字からなるものであるが、今日の医療においては『医療トピックス-2... TAE(経カテーテル的肝動脈塞栓療法)』『AE治療の実施も可能』『腫瘍を栄養する血管の塞栓(TAE)』『 TAE冠動脈塞栓療法』のように使用されているものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いの療法を理解させるにとどまり、これを指定商品中『薬剤』に使用した場合は何人かの業務に係る商品であることを認識することがでないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「TAE」の欧文字よりなるところ、たとえ、「TAE」の文字が極めて特殊な治療方法である「経カテーテル動脈塞栓術」を意味する「transcatheter arterial embolization」の略語として用いられている場合があるとしても、原審説示のように、本願が指定商品中の特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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