結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14943(T2004−14943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TAE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、肝動脈塞栓療法(transcatheter arterial embolization)の略語として使用されている『TAE』の文字からなるものであるが、今日の医療においては『医療トピックス-2... TAE(経カテーテル的肝動脈塞栓療法)』『AE治療の実施も可能』『腫瘍を栄養する血管の塞栓(TAE)』『 TAE冠動脈塞栓療法』のように使用されているものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いの療法を理解させるにとどまり、これを指定商品中『薬剤』に使用した場合は何人かの業務に係る商品であることを認識することがでないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「TAE」の欧文字よりなるところ、たとえ、「TAE」の文字が極めて特殊な治療方法である「経カテーテル動脈塞栓術」を意味する「transcatheter arterial embolization」の略語として用いられている場合があるとしても、原審説示のように、本願が指定商品中の特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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