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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「雑誌題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−26216(T2004−26216/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−26216(T2004−26216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
雑誌題号の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−26216(T2004−26216/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「雑誌題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「五格剖象法」の文字を横書きしてなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成16年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、単に本願指定商品の内容、用途、効能を表す、『新生児命名法』である『五格剖象法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標よりは直ちに、『新生児命名法』のための商品として認識されるものである。而して、本願商標は、効能誇称(命名法表示)と品質表示を書してなるものと看取されるもので、このような文字表記によっては、自他商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「五格剖象法」の文字を横書きしてなるところ、該語は、「姓名を天格、人格、地格、外格、総格に分け、それぞれの画数で判断する姓名判断の方法を表す語として知られているとしても、本願の指定商品である「新聞,雑誌」は、毎号様々な内容で構成される記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」などの特定の内容よりなる著作物とは、その性格を異にするものである。そして、新聞、雑誌には、その掲載内容に関わりの深い語を含むさまざまな題号が、随時採択・使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種の商品の取引の実情といえる。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記取引の実情から「五格剖象法」の文字からなる題号の新聞あるいは雑誌として理解し、取り引きに当たると判断するのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「五格剖象法」の文字が、指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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