結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26216(T2004−26216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「五格剖象法」の文字を横書きしてなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成16年4月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、単に本願指定商品の内容、用途、効能を表す、『新生児命名法』である『五格剖象法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標よりは直ちに、『新生児命名法』のための商品として認識されるものである。而して、本願商標は、効能誇称(命名法表示)と品質表示を書してなるものと看取されるもので、このような文字表記によっては、自他商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「五格剖象法」の文字を横書きしてなるところ、該語は、「姓名を天格、人格、地格、外格、総格に分け、それぞれの画数で判断する姓名判断の方法を表す語として知られているとしても、本願の指定商品である「新聞,雑誌」は、毎号様々な内容で構成される記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」などの特定の内容よりなる著作物とは、その性格を異にするものである。そして、新聞、雑誌には、その掲載内容に関わりの深い語を含むさまざまな題号が、随時採択・使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種の商品の取引の実情といえる。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記取引の実情から「五格剖象法」の文字からなる題号の新聞あるいは雑誌として理解し、取り引きに当たると判断するのが相当である。
また、職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「五格剖象法」の文字が、指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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