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Trademark Appeal Case

称呼の音構成の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4552(T2005−4552/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEW PARADIME」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1946455号商標は、「パラディム」の片仮名文字と「PARADIGM」の欧文字とを二段に併記してなり、昭和59年12月7日に登録出願、第21類「頭飾品、造花、化粧用具(但し、洗面用具入れを除く)」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第1973292号商標は、「パラディム」の片仮名文字と「PARADIGM」の欧文字とを二段に併記してなり、昭和59年10月12日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は「NEW PARADIME」の欧文字よりなるところ、構成前半部の「NEW」の文字は「新しい」の意で広く知られる英語であるが、構成後半部の「PARADIME」の文字は、特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められないものである。

そして、該文字が特定の意味合いを有する既成語とはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、この種欧文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって称呼するのが一般的であるところ、英語で「・・・のそばに、・・・を超えて」等の意で使用される連結形の「PARA」の発音及び「10セント銀貨」の意を有する「DIME」の発音に倣って、「PARADIME」の文字部分からは「パラダイム」の称呼が生ずるものというのが自然である。

そうすると、本願商標全体からは「ニューパラダイム」の称呼が生ずるものということができる。

一方、引用商標は、上段に「パラディム」の片仮名文字を配し、下段に「PARADIGM」の欧文字を配した構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、引用商標からは「パラディム」の称呼が生ずるというべきである。

してみれば、本願商標全体より生ずる「ニューパラダイム」の称呼と引用商標より生ずる「パラディム」の称呼とは、その音構成の差等から、十分に聴別し得るものである。

そして、たとえ、本願商標構成中の「NEW」の文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、自他商品識別標識としての機能を有さないものと理解され、構成後半部の「PARADIME」の文字部分より生ずる「パラダイム」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、本願商標より生ずる「パラダイム」の称呼と引用商標より生ずる「パラディム」の称呼とは、前者が「パ」「ラ」「ダ」「イ」「ム」の5音構成よりなるのに対し、後者は「パ」「ラ」「ディ」「ム」の4音構成よりなるものであって、両称呼は、いずれも構成各音が一音一音はっきり発音され、聴取されるものといえるから、その音構成の差とも相俟って、それぞれを一連に称呼しても、両者はその語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「パラディム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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