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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12067(T2004−12067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大人の金沢」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『大人の金沢』の文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、本願指定商品中「印刷物,写真」との関係において、単行本(書籍)の題号・指定商品の品質(内容)の表示とみられるものです。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「大人の金沢」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より直ちに特定の内容を表示するというよりは、せいぜい「大人の好む金沢」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、指定商品中「印刷物,写真」との関係においても、具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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