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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12164(T2004−12164/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12164(T2004−12164/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12164(T2004−12164/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFELEX」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年9月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年4月28日付け手続補正書により、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,文房具類,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願出願前において、アメリカ合衆国在の『タイム インコーポレーテッド』が『雑誌、新聞』に使用して著名な『LIFE』の文字を有し、後半部分の『LEX』の文字は法律を指称する学名であり、前半の要部とは確然と分離看取されるため、本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「LIFELEX」の欧文字が同一書体、同じ大きさで書され外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ライフレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標は、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認めらるものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、「雑誌、新聞」とは、その商品の生産者・取引系統・用途等を明確に異にするものである。

そうとすると、たとえ、本願商標の構成中に「LIFE」の文字を含むものであるとしても、本願商標を請求人(出願人)が、その指定商品について使用しても、「LIFE」の文字部分のみが特に注目を引き、分離して観察されるべき特段の事情は見出せないから、タイム・インコーポレーテッド社又は関連会社の業務に係る商品であると、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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