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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7604(T2005−7604/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,欧文字の「e」と「Neo」の文字とをハイフン(−)をもって一連に「e−Neo」と横書きにしてなり,第9類,第35類,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成16年7月16日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同17年4月27日受付手続補正書により,第35類「インターネットを利用したオークションの運営,その他の競売の運営」及び第38類「インターネットオークション専用の通信機器の貸与,その他の通信機器の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4503217号商標は,「アイティーネオ」の片仮名文字,及び,欧文字の「IT」と「Neo」の文字とをハイフン(−)をもって一連に書してなる「IT−Neo」の欧文字を二段に横書きしてなり,平成12年6月1日登録出願,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として,同13年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「e−Neo」の文字よりなるところ,その構成中「e」の文字は,「e−mail」,「e−commerce」,「e−learning」のように,「electronic(電子の)」の頭文字として,指定役務に関連する分野においてハイフン(−)とともに他の語と結合させることで,電子に関連のある語であることを印象付ける意味合いで使用されているものであり,「e」の欧文字は,商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって,他の語とともに結合することで一体の語として使用され,認識されるという実情にある。

そうとすれば,本願商標は,電子に関連のある役務であることを暗示させる商標ということができるものの,それにとどまるものであって,全体として,一体不可分のものとして把握される一種の造語よりなる商標というべきであり,本願商標からは,「イーネオ」の称呼のみが生ずるものというべきであって,単に「ネオ」のみの称呼は生じないというべきである。

また,本願商標は,その外観,観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。

したがって,本願商標より「ネオ」の称呼が生ずるとした上で,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当なものとはいえず,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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