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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22711(T2004−22711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日経グローカル」及び「NIKKEI GLOCAL」の文字を二段に併記してなり、第16類「印刷物,文房具類」を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4534634号商標(以下「引用商標」という。)は、「グローカル」の片仮名文字と「GLOCAL」の欧文字を二段に併記してなり、平成13年3月15日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ニッケイグローカル」の称呼も、冗長なものとはいえないばかりでなく、構成中の「日経」の文字部分は、請求人(出願人)の略称として、または同人が発行する「日本経済新聞」の略称として広く一般に知られており、「日経」の文字を冠した印刷物も多数発行されている実情よりすれば、本願商標は請求人の発行に係る印刷物の題号と理解し得るものである。

そして、印刷物の題号として使用される商標は、一体的に理解・認識されている実情にあることを併せみれば、本願指定商品中の「文房具類」が「印刷物」と同じく、日常的に手にする身近な商品であることから、本願商標が「印刷物」のみならず「文房具類」について使用された場合においても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「グローカル」及び「GLOCAL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ニッケイグローカル」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「グローカル」の称呼及び「グローバル化とローカル化を同時並行的に進めて現地化するという海外投資の理念」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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