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結論

勝訴(請求認容)

商標「オークリン」の称呼の長音とアクセント(第4条第1項第11号|審判不服2005−532(T2005−532/J1))

審判番号
不服2005−532(T2005−532/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オークリン」
争点(論点)
称呼の長音とアクセント
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−532(T2005−532/J1)・不服)は、本件商標「オークリン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音とアクセント」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品」、第7類「化学機械器具」を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4814000号商標(商願2004−7652号商標)(以下、「引用商標」という。)は、「オークリン」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月29日登録出願、第1類「スラッジ分散剤,燃料用添加剤(化学品に属するものに限る。),その他の化学品」を指定商品として同16年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字部分に相応して「オークリーン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「オークリン」の文字を標準文字で書してなり、その構成文字に相応して「オークリン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オークリーン」の称呼と、引用商標より生ずる「オークリン」の称呼を比較するに、両者は、第3音に位置する「リ」の音に長音を伴うか否かに差異を有するところ、前者は2か所に長音を伴うことにより「オー」と「クリーン」に区切られるように称呼され、「オー」及び「リー」の音にアクセントが置かれるのに対し、後者は、語頭に位置する「オー」の音にアクセントが置かれ、一気に称呼されるものである。

そして、本願商標中、後半部分の「CLEAN」の文字は、「清潔な,きれいな,よごれのない」等を意味する英語として一般に知られているものであるのに対し、引用商標中の後半部分である「クリン」の文字は何らの観念も生じないことからすると、両者は別異の印象を与えるものでもあるから、短い音構成よりなる両者におけるこれらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、その観念についてみるに、本願商標は、驚き等を表す「OH」の文字に感嘆符を付した「OH!」と、前記した「CLEAN」の文字を結合してなり、全体として、「ああ、清潔な」のごとき意味合いを想起させるものであるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、両者の観念については比較することができない。

さらに、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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