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結論

勝訴(請求認容)

商標「野生米」:称呼の要部抽出と「くん」の意義(第4条第1項第11号|審判不服2004−20412(T2004−20412/J1))

審判番号
不服2004−20412(T2004−20412/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「野生米」引用商標「野生くん」
争点(論点)
称呼の要部抽出と「くん」の意義
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20412(T2004−20412/J1)・不服)は、本件商標「野生米」と引用商標「野生くん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と「くん」の意義」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野生米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米」を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下の(1)および(2)のとおりである。

(1)登録第3048770号商標は、「野生くん」の文字をゴシック体で横書きしてなり、平成4年11月16日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3100420号商標は、「野生くん」の文字をゴシック体で横書きしてなり、平成4年11月16日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「野生米」の文字よりなるところ、その構成中「米」の文字は、本願の指定商品を表す文字部分であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「野生」の文字にあり、よって、構成文字全体に相応して「ヤセイマイ」の称呼のほか、「ヤセイ」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「野生くん」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ大きさで等間隔に全体としてまとまりよく構成されており、しかも、構成文字全体から生ずる「ヤセイクン」の称呼も決して冗長とはいえないものである。

そして、その構成中「くん」の文字は、人名に付して敬称を表したり、または、同輩やそれ以下の人名に付して使用される語であるところ、本願商標のように人名と認められない語に付された場合は、不可分一体で擬人化した語を形成するものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「ヤセイクン」の称呼のみを生ずるものというべきであり、よって、引用商標から「ヤセイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と称呼上類似する商標とすることはできない。また、両商標は、その外観、観念においても相違するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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