Trademark Appeal Case
称呼同一による商標類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−13496(T2003−13496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2658279号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOBURN」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月2日に登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、第1類、第2類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同16年11月17日になされて、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色の炎を表したものと思しき図形を背景とし、左上部より右下部へ斜線を引いたローマ文字「O」をその構成中に有する「NO−BURN」の文字よりなるから、かかる構成においては、構成文字全体を一体的に捉えて、構成文字全体より生ずる称呼をもって、取引に資されるものとみるのが相当である。そして、該文字は、一般に親しまれているものではないことから、一種の造語として認識されるものである。
してみれば、本願商標よりは、構成文字全体に相応して、「ノーバーン」のみの称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「NOBURN」の欧文字よりなるところ、該文字は、同書・同大・等間隔に書されているものであるから、構成文字全体に相応して「ノーバーン」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、特定の意味合いを有しないものであるから、一種の造語として認識されるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、外観においては差異を有するとしても、観念においては比較できないこと、「ノーバーン」の称呼を共通にすることから類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標の権利者が「ノーバーンアジア有限会社」になるまで審理を猶予して欲しい旨述べていたが、そもそも、請求人は、「ヴァンケーリ、アンジェロ ジョバンニ」であることから、平成15年7月18日付けで、引用商標の移転登録後の承継人が「ノーバーンアジア有限会社」となったことが認められるとしても、請求人と引用商標の承継人は、名義も住所も相違することから、商標法第4条第1項第11号の他人に該当するものである。このため、「出願人名義変更届」により、請求人と引用商標の移転登録後の承継人の名義と住所を一致させる手続きを速やかにするよう、請求人に対し審尋書を平成17年10月7日付けで送付したが、請求人は、所定の期間内に、何ら応答するところがなく、あるいは、状況の進捗がみられないから、審尋書で述べたとおり、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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