結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9079号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を標準文字により「MEYER SOUND」の欧文字とし、指定商品を第9類「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」として、平成9年6月23日に登録出願され、指定商品については平成10年12月24日付手続補正書により「音響再生装置(家庭用のものを除く),オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品(家庭用のものを除く),音響均等化装置及び音響分析装置(家庭用のものを除く),その他の音声周波機械器具(家庭用のものを除く),その他の電気通信機械器具(家庭用のものを除く),電子応用機械器具及びその部品(家庭用のものを除く)」と補正してなるものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録商標は、登録出願日を昭和60年10月7日とし、商標の構成を「MEYER」の欧文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和63年5月26日に商標権の設定登録がされた登録第2046178号商標(以下「引用A商標」という。)である。そして、当該商標権は、平成10年1月6日に存続期間の更新登録がされている。
当審において、平成17年3月30日付け拒絶理由通知書をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、新たに引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。
(1)登録出願日を昭和47年9月4日とし、商標の構成を「マイヤー」の片仮名文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和50年10月9日に商標権の設定登録がされた登録第1161428号商標(以下「引用B商標」という。)
当該商標権は、昭和61年4月16日、平成8年1月30日及び平成17年9月27日の3回に亙る存続期間の更新登録がされている。
(2)登録出願日を昭和60年10月7日とし、商標の構成を「メイヤー」の片仮名文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和63年5月26日に商標権の設定登録がされた登録第2046179号商標(以下「引用C商標」という。)
当該商標権は、平成10年1月6日に存続期間の更新登録がされている。
(1)引用A商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年2月5日に商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、指定商品中「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品と前記に記載したその類似商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成16年12月17日にされていることが認められる。
(2)引用B商標及び引用C商標に係る商標権についても、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成17年7月8日に商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、指定商品中「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品と前記に記載したその類似商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がそれぞれ平成18年5月18日と平成18年5月11日にされていることが認められる。
(3)そうすると、該審決の結果、本願商標はその指定商品が引用A商標ないし引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原審及び当審における拒絶理由は、解消するに帰した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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