sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「不使用取消審判による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9079号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9079号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
不使用取消審判による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9079号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不使用取消審判による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。登録商標を維持するには、指定商品・役務について継続的に使用し、その証拠を保管しておくことが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を標準文字により「MEYER SOUND」の欧文字とし、指定商品を第9類「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」として、平成9年6月23日に登録出願され、指定商品については平成10年12月24日付手続補正書により「音響再生装置(家庭用のものを除く),オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品(家庭用のものを除く),音響均等化装置及び音響分析装置(家庭用のものを除く),その他の音声周波機械器具(家庭用のものを除く),その他の電気通信機械器具(家庭用のものを除く),電子応用機械器具及びその部品(家庭用のものを除く)」と補正してなるものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録商標は、登録出願日を昭和60年10月7日とし、商標の構成を「MEYER」の欧文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和63年5月26日に商標権の設定登録がされた登録第2046178号商標(以下「引用A商標」という。)である。そして、当該商標権は、平成10年1月6日に存続期間の更新登録がされている。

3 当審の拒絶理由

当審において、平成17年3月30日付け拒絶理由通知書をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、新たに引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。

(1)登録出願日を昭和47年9月4日とし、商標の構成を「マイヤー」の片仮名文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和50年10月9日に商標権の設定登録がされた登録第1161428号商標(以下「引用B商標」という。)

当該商標権は、昭和61年4月16日、平成8年1月30日及び平成17年9月27日の3回に亙る存続期間の更新登録がされている。

(2)登録出願日を昭和60年10月7日とし、商標の構成を「メイヤー」の片仮名文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和63年5月26日に商標権の設定登録がされた登録第2046179号商標(以下「引用C商標」という。)

当該商標権は、平成10年1月6日に存続期間の更新登録がされている。

4 当審の判断

(1)引用A商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年2月5日に商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、指定商品中「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品と前記に記載したその類似商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成16年12月17日にされていることが認められる。

(2)引用B商標及び引用C商標に係る商標権についても、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成17年7月8日に商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、指定商品中「音響再生装置,オーディオ・ラウドスピーカーその他の拡声機械器具及びその部品及び付属品,音響均等化装置及び音響分析装置,その他の音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品と前記に記載したその類似商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がそれぞれ平成18年5月18日と平成18年5月11日にされていることが認められる。

(3)そうすると、該審決の結果、本願商標はその指定商品が引用A商標ないし引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原審及び当審における拒絶理由は、解消するに帰した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。