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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1551(T2005−1551/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1551(T2005−1551/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DON」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1551(T2005−1551/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「洗剤,クレンザー,磨き粉,その他のせっけん類,つや出し剤」を指定商品として、平成12年8月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同13年10月25日付け手続補正書により、第3類「洗剤,クレンザー,磨き粉,その他のせっけん類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2221773号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DON」の文字と「ドン」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和62年12月7日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年4月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、容器の形状と思しき図形部分の下方に顕著に書された「DAWN」の文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえ、該文字部分に相応して「ドーン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ドン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ドーン」の称呼と引用商標より生ずる「ドン」の称呼とを比較するに、両者は、「ド」、「ン」の音を共通にし、語頭に位置する「ド」の音に長音を伴うか否かに差異を有するところ、前者は、ゆったりと、やや間延びした感じで「ドーン」と称呼されるのに対し、後者は、簡潔に「ドン」と称呼されるものである。

そして、両者は、共に、短い音構成よりなるものであり、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものであり、さらに、「DAWN」の文字部分は、「夜明け、あけぼの」等を意味する英語であるのに対し、「DON」の文字部分は、「〜様(スペインの敬称)、首領、〜を着る、ドン(男子の名)」等を意味する英語であり、両文字部分の観念は明らかに相違するものであることを合わせ考えれば、両称呼は、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、前記の意味を有する英語である「DAWN」の文字と図形との組み合わせよりなるものであるのに対し、引用商標は、前記の意味を有する英語である「DON」の文字とその表音を片仮名で書した「ドン」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、両商標の外観・観念については明らかに相違するものであって、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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