結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23899(T2005−23899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GELSTAR」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「親水コロイド,親水コロイドからなる化学合成物,その他の化学品」を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成15年8月28日付けの手続補正書により、第1類「ゲル状の食品用安定剤,その他のゲル状の化学品」に補正されたものである。
原査定は、「本願は商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正されているものであるところ、当該補正後の指定商品は、その内容及び範囲が明確であって、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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