結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16125(T2004−16125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第9類,第16類,第21類,第24類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年2月20日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,当審における平成18年5月1日受付及び同18年5月16日受付の手続補正書により,第9類「携帯電話機用ストラップその他の電話機用付属品,その他の電気通信機械器具,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第16類「金属壁に紙片を保持するための装飾磁石,画鋲代用の磁石付き止め具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」,第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,食品保存用プラスチック容器,デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」,第24類「タオル,布製身の回り品,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」,第25類「ティーシャツ,スポーツシャツ,帽子,靴下,その他の被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第1834990号商標(以下「引用商標1」という。)は,「COUCOU」の文字を書してなり,昭和53年2月17日に登録出願,第24類に属する商品を指定商品として同61年1月24日に設定登録され,平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,商標登録の一部取消審判により,指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ,その指定商品は,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2080071号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ク・クゥ」の文字を書してなり,昭和56年9月22日に登録出願,第24類に属する商品を指定商品として,同63年9月30日に設定登録され,平成10年10月20日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,商標登録の一部取消審判により,指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ,その指定商品は,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2116480号商標(以下「引用商標3」という。)は,後掲(2)のとおり「ク・クゥ」及び「Coucou」の文字を書してなり,昭和56年9月22日に登録出願,第24類に属する商品を指定商品として,平成元年2月21日に設定登録され,平成11年3月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,商標登録の一部取消審判により,指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ,その指定商品は,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2237990号商標(以下「引用商標4」という。)は,「クウ」及「KOO」の文字を二段に横書してなり,昭和62年10月7日に登録出願,第12類に属する商品を指定商品として,平成2年6月28日に設定登録され,同12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく,登録第2310508号商標(以下「引用商標5」という。)は,「ク−」及び「COO!」の文字を二段に横書してなり,平成元年3月29日に登録出願,第19類に属する商品を指定商品として,同3年5月31日に設定登録され,同13年5月22日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,平成13年11月28日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品は,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2354094号商標(以下「引用商標6」という。)は,「ク−」及び「COO」の文字を二段に横書してなり,平成元年8月8日に登録出願,第21類に属する商品を指定商品として,同3年11月29日に設定登録され,同14年1月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,平成14年11月20日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品は,第14類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2367643号商標(以下「引用商標7」という。)は,「ク−」及び「COO!」の文字を二段に横書してなり,平成元年3月29日に登録出願,第17類に属する商品を指定商品として,同3年12月25日に設定登録され,同13年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,平成14年5月1日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品は,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2396944号商標(以下「引用商標8」という。)は,「ク−」及び「COO!」の文字を二段に横書してなり,平成元年3月29日に登録出願,第26類に属する商品を指定商品として,同4年3月31日に設定登録され,同14年1月15日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
そして,その指定商品については,平成14年5月22日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品は,第6類,第9類,第16類,第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりとなっているものである。
同じく,登録第2474961号商標(以下「引用商標9」という。)は,「クークー」の文字を横書してなり,平成元年6月30日に登録出願,第25類に属する商品を指定商品として,同4年11月30日に設定登録されたものである。
同じく,登録第2664051号商標(以下「引用商標10」という。)は,「KUu」の文字を横書してなり,平成2年11月16日に登録出願,第11類に属する商品を指定商品として,同6年5月31日に設定登録されたものである。
同じく,登録第2664052号商標(以下「引用商標11」という。)は,「クゥー」の文字を横書してなり,平成2年11月16日に登録出願,第11類に属する商品を指定商品として,同6年5月31日に設定登録されたものである。
同じく,登録第3058791号商標(以下「引用商標12」という。)は,「ク−」及び「COO」の文字を二段に横書してなり,平成4年4月22日に登録出願,第16類に属する商品を指定商品として,同7年7月31日に設定登録されたものである。
同じく,登録第3098178号商標(以下「引用商標13」という。)は,「ク−」及び「COO」の文字を二段に横書してなり,平成4年4月22日に登録出願,第28類に属する商品を指定商品として,同7年11月30日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4144453号商標(以下「引用商標14」という。)は,後掲(3)のとおり「クークー」及び「COUCOU」の文字を二段に横書してなり,平成8年12月16日に登録出願,第25類に属する商品を指定商品として,同10年5月15日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4191161号商標(以下「引用商標15」という。)は,後掲(4)のとおり「ククー」及び「COUCOU」の文字を書してなり,平成8年12月18日に登録出願,第16類に属する商品を指定商品として,同10年9月25日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4290457号商標(以下「引用商標16」という。)は,「KOOKOO」及び「クークー」の文字を二段に横書してなり,平成6年7月6日に登録出願,第25類に属する商品を指定商品として,同11年7月2日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4395567号商標(以下「引用商標17」という。)は,「ク・クゥ」及び「COUCOU」の文字を二段に横書してなり,平成11年8月23日に登録出願,第28類に属する商品を指定商品として,同12年6月30日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4409026号商標(以下「引用商標18」という。)は,「ク・クゥ」の文字を横書してなり,平成11年9月6日に登録出願,第25類に属する商品を指定商品として,同12年8月18日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4791879号商標(以下「引用商標19」という。)は,後掲(5)のとおり「COU COU」の文字を横書してなり,平成14年10月21日に登録出願,第24類に属する商品を指定商品として,同16年8月6日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標4及び引用商標6の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,これらの引用商標の指定商品とは,類似しない商品及び役務になったものである。
また,引用商標9ないし引用商標11の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成14年11月30日又は同16年5月31日いずれも存続期間満了により消滅しているものである。
また,引用商標12及び引用商標13の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の全てについて商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,各指定商品についての確定審決の登録がそれぞれ平成16年1月6日,同16年1月9日,同16年1月15日及び同16年1月21日にされているものである。
また,引用商標5,引用商標7及び引用商標8の商標権は,,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の登録がそれぞれ平成15年12月5日にされているものであるから,本願の請求人(出願人)と引用商標5,引用商標7及び引用商標8の商標権者は同一人になったものである。
したがって,引用商標4ないし引用商標13について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
次に,本願商標と,引用商標1ないし引用商標3,引用商標14ないし引用商標19(以下,「引用各商標」という。)の類否について検討する。
本願商標は,後掲(1)のとおり,その構成中に「クー」及び「Qoo」の文字を有してなるところ,全体の構成より,当該仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるものであって,当該仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼と見るのが相当であるから,本願商標からは,「クー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方,引用各商標からは,それそれの構成文字に相応して,「コーコー」,「クークー」,「ククウ」又は「ククー」の称呼を生ずるものと認められる。
そして,本願商標の「クー」の称呼と,引用各商標の「コーコー」,「クークー」,「ククウ」又は「ククー」の各称呼とは,相違する音構成の差等により十分聴別できるものである。
また,本願商標と引用各商標は,前記1及び前記2のとおり,それぞれの構成より見て,外観,観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば,本願商標と引用各商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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