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Trademark Appeal Case

著名商標と防護標章の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18838(T2004−18838/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第3334043号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本出願に係る標章(以下「本願標章」という。)は、「夕張メロン」の文字を横書きしてなり、第18類「ファスナーマスコットその他のかばん類の部品及び付属品,ファスナーマスコット付きの折りかばん・肩掛けかばん・グラッドストン・こうり・書類入れかばん・スーツケース・手提げかばん・トランク・ハンドバッグ・ボストンバッグ・ランドセル・リュックサックその他のかばん類,お守り入れ・カード入れ・買物袋(車付きのものを含む。)・がま口(貴金属製のものを除く。)・キーケース・財布(貴金属製のものを除く。)・信玄袋・パス入れ・名刺入れその他の袋物,皮革製包装用容器,原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、登録第3334043号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として、平成14年6月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月7日付けの手続補正書により、「折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,こうり,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,その他のかばん類,お守り入れ,カード入れ,買物袋(車付きのものを含む。),がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く。),信玄袋,パス入れ,名刺入れ,その他の袋物,皮革製包装用容器,原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。

そして、原登録商標は、前記本願標章と同一の構成よりなり、平成6年5月2日に登録出願された商願平6−44942を原出願とする商標法第11条第2項の規定による商標登録出願であり、第31類「メロン」を指定商品として、同8年7月31日に登録出願、同9年7月25日に設定登録されたものである。

2 原審における拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、上記のとおり、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が、原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面並びに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、原登録商標は、請求人により商品「メロン」に永年にわたり使用された結果、現在においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っているものである。

さらに、近年、企業における経営の多角化の傾向及び上記使用商品と本願指定商品の需要者が、その多くは一般消費者であることをも併せ考えると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が、他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する需要者は、その商品があたかも請求人によって取り扱われる商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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