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Trademark Appeal Case

商標要部抽出の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2938(T2005−2938/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JSR MES」の欧文字を書してなり、第1類「化学品,原料プラスチック,フォトレジストその他のレジスト材料,その他の写真材料」を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2458578号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年6月20日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年10月16日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「JSR MES」の欧文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の大きさ及び書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成全体から生ずると認められる「ジェイエスアアルエムイイエス」の称呼も、多少冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、「JSR」の文字部分と「MES」の文字部分との間にわずかな間隔があるものの、これらは、前述のとおり、同書、同大に、かつ、軽重の差なく表されており、いずれかの文字部分のみを抽出して看取、把握されるとする特段の事情も見いだし得ない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「JSR」又は「MES」のいずれかの文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイエスアアルエムイイエス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「エムイイエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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