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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標要部抽出の妥当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2938(T2005−2938/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2938(T2005−2938/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標要部抽出の妥当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2938(T2005−2938/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標要部抽出の妥当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JSR MES」の欧文字を書してなり、第1類「化学品,原料プラスチック,フォトレジストその他のレジスト材料,その他の写真材料」を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2458578号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年6月20日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年10月16日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「JSR MES」の欧文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の大きさ及び書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成全体から生ずると認められる「ジェイエスアアルエムイイエス」の称呼も、多少冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、「JSR」の文字部分と「MES」の文字部分との間にわずかな間隔があるものの、これらは、前述のとおり、同書、同大に、かつ、軽重の差なく表されており、いずれかの文字部分のみを抽出して看取、把握されるとする特段の事情も見いだし得ない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「JSR」又は「MES」のいずれかの文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイエスアアルエムイイエス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「エムイイエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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