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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23546(T2004−23546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4376282号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナビ」の文字を標準文字で書してなり、平成10年12月3日登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の可搬式家庭用温室,金属製立て看板」を指定商品として同12年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「D」の文字に、「ナビ」の文字と「navi」の文字とを上下二段に横書きしたものをハイフンを介して結合してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「ディーナビ」の称呼も簡潔であって、一気に称呼し得るものといえる。

そして、たとえ、構成中の「D」の文字部分が、それに続くハイフンと共に使用されており、商品の型番・等級等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、殊更に、「D」の文字部分を省略し、構成中の「navi」、「ナビ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「navi」、「ナビ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディーナビ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ナビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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